特別永住者の帰化条件

在日韓国人や在日朝鮮人などの特別永住者は「簡易帰化」に該当することが多く、通常の帰化よりも要件が緩和されます。ただし、「簡易」といっても緩和されるのは要件だけで、申請書類は普通帰化と同等か、それ以上の膨大な量を収集する必要があります。

目次

特別永住者とは

特別永住者とは、第二次世界大戦中に日本統治下にあった朝鮮半島や台湾出身者とその子孫で、日本国籍を離脱せざるを得なかった方々を指します。いわゆる在日韓国人、在日朝鮮人と呼ばれる方々で、1991年に施行された「入管特例法」によって認定されました。特別永住者には「特別永住者証明書」が発行されますが、これは通常の外国人が持つ在留カードと違って携帯義務はありません。
日本生まれの特別永住者の方の場合、その歴史的背景・日本との関係性の深さからも、帰化審査の基準は通常の外国人より甘いと考えて差し支えありません。重い犯罪を犯したりしていなければ、帰化が許可される可能性は高いです。

特別永住者の帰化条件

住所条件(緩和)

普通帰化では「5年以上の日本での継続居住」が求められますが、簡易帰化の要件には「日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者、またはその父または母(養父母を除く)が日本で生まれた者」という記載があり、これには特別永住者の方の多くが該当します。

能力条件

基本的に18歳以上で、かつ本国法でも成人年齢に達している必要がありますが、特別永住者の両親と一緒に帰化申請する場合や、特別永住者の父または母がすでに帰化している場合は、未成年の子単独でも帰化申請可能です。

素行条件

税金や年金などを適切に納付していること、前科の有無などが確認されます。交通違反は過去5年分確認されますが、軽微な交通違反が5回程度なら審査にはさほど影響ありません。

生計条件

自己または家族の収入で、安定した生活が可能であることが求められます。

重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めていないため、帰化により元の国籍を失うことが必要です。

憲法遵守条件

憲法遵守の姿勢が必要で、日本政府を暴力で破壊するなどの反社会的な考えを持っていてはいけません。

日本語能力

小学校3~4年生程度、日本語能力試験(JLPT)のN3~N4レベルが目安です。特別永住者の方の場合は、特に問題にならないケースが多いでしょう。

まとめ

特別永住者からの帰化申請は、要件こそ緩和されているものの、手続き自体は複雑で時間がかかるものです。手続きの煩雑さを考慮すると、行政書士などの専門家に相談することが帰化への近道かもしれません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次