日本人の養子の帰化条件

日本人の養子が帰化をする場合には、一部の要件が緩和、または免除されます。日本人の養子の典型例は、「日本人と国際結婚した外国人配偶者の連れ子」を養子にするケースです。本記事では、日本人の養子が帰化申請する際の法的要件を詳しく解説します。

目次

日本人の養子としての基本条件

日本人の養子は、通常の帰化に比べて帰化要件が緩和されます。ただし、養子であれば誰でも緩和要件が適用されるわけではありません。まずは、日本人の養子として緩和要件が適用されるための、基本条件を確認してみましょう。

①日本国民の養子であること

 日本人と養子縁組することが必要です。

②養子縁組の時点で未成年であること

養子になる時点で、日本国および本国法で未成年である必要があります。日本で未成年とされるのは18歳未満ですが、韓国では19歳未満、タイでは20歳未満、シンガポールは21歳未満が未成年とされています。

③1年以上の日本滞在歴

養子縁組後、連続して1年以上日本に住所を有している必要があります。

緩和、または免除される条件

以下の3つの条件が通常の帰化条件から緩和、または免除されます。

住所条件(緩和)

通常は「引き続き5年以上日本に住所を有する」という条件が、養子の場合は1年で要件を満たします。

能力条件(免除)

通常は日本の成人年齢である18歳以上で、かつ本国法においても成人年齢に達していることが求められますが、養子の場合は未成年でも単独で申請可能です。

生計条件(免除)

通常は自己または家族の収入によって生計を立てられることが必要ですが、日本人の養子については問われません。

その他の条件

以下の条件に関しては普通帰化と同じですが、改めて確認してみましょう。

素行条件

犯罪歴の有無や社会保険、税金の支払い状況などが審査されます。養親の素行状況も審査に影響を与えることがあります。

重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めていないため、帰化により元の国籍を喪失する必要があります。

憲法遵守条件

日本国憲法を遵守する姿勢が必要で、反社会的な思想を持っていてはいけません。

日本語能力

法務局の面接で、スムーズに会話できる程度の日本語能力が必要です。

注意点

生計条件の免除について

日本人の養子の場合、生計条件は免除ということになっていますが、生計が成り立っていない(生活保護を受給しているなど)と判断されれば審査は厳しくなると考えたほうがよいでしょう。また、成人して両親と別居している養子が、無職であったり収入が少なかったりする場合も、生計が不安定とみなされ審査が不利になる可能性があります。

15歳以上になると面接や動機書が必要になる

 15歳未満の場合は申請にあたって面接も動機書作成も必要なく、日本語テストも実施されませんが、15歳以上になると面接・動機書作成が必要で、日本語テストも求められるケースが多いです。面接や作文に自信がない方は、15歳になる前に申請したほうがよいかもしれません。

まとめ

日本人と養子縁組した外国人の子が帰化する際には、通常よりも緩和された条件で申請が可能です。しかし、帰化の許可不許可の判断は法務大臣の裁量が大きく、条件を満たしていたとしても確実に帰化できるわけではありません。不安な点がある場合は、事前に行政書士などの専門家に相談するこおすすめします。

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