定住者ビザ申請サポート

桜が咲く川沿いで笑顔を見せる母親と子ども

CLAVIS · LONG-TERM RESIDENT SUPPORT

定住者

離婚・死別後も、日本で暮らし続けたい方へ。

離婚・死別後の定住変更、連れ子の呼び寄せ、日系人申請。ご事情に応じた定住者ビザの手続きを支援します。

無料相談・お問い合わせはこちら
FOR LONG TERM RESIDENT VISA

こんな「定住者ビザ」のお悩み、ありませんか?

離婚・死別や本国からの連れ子呼び寄せなど、多くの方が直面する切実な壁です。

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日本人(永住者)と離婚・死別し、ビザ変更できるか不安

離婚や死別後も日本で暮らし続けたいが、婚姻期間や現在の収入・仕事面で条件を満たしているか、定住者ビザへの変更要件が分からず悩んでいる。

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本国に残してきた子供(連れ子)を日本に呼び寄せたい

自分の連れ子を定住者ビザで日本に呼び寄せたいが、年齢制限(原則未成年・未婚)や扶養能力の立証方法、必要書類の集め方が分からない。

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日本人の実子を日本で養育・親権を持って育てたい

元配偶者との間の日本人の子を育てていくため定住者へ変更したいが、監護養育の実態や今後の生活費(親権・養育費・就労等)の立証に困っている。

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自分で申請して不許可になった / 理由書の書き方が分からない

定住者ビザは個別の事情説明(理由書)が必須と言われたが文章化できない、あるいは入管から不許可通知を受け取り再申請方法に困っている。

SOLUTION

そのお悩み、国際業務の専門家(申請取次行政書士)が
事前診断から書類作成・入管申請代行まで一括サポート いたします!

当事務所が選ばれる5つの理由

REASON 01

個別事情に応じた
立証書類を構築

離婚・死別による定住許可や連れ子扶養など、裁量要素が大きい定住者ビザ。定住を必要とする特別な事情と日本での生計基盤を説得力のある理由書で徹底立証します。

REASON 02

入管窓口への
出頭は不要

申請取次行政書士が申請を行うため、ご自身で平日に仕事を休んで入管の長い列に並ぶ必要はありません。

REASON 03

オンライン申請対応
全国からご依頼可能

在留申請オンラインシステムに対応。遠方にお住まいの方や忙しい方でも、事務所へお越しいただくことなく、ご相談から申請完了までスムーズに対応可能です。(ただし、オンライン申請ができないお手続きも一部ございます。)

REASON 04

土日祝日・夜間の
ご相談も柔軟に対応

お仕事終わりの遅い時間帯や休日など、お客様のライフスタイルやご家族のスケジュールに合わせた時間帯でご相談いただけます。

REASON 05

初回相談無料
(じっくり1時間)

現在のお悩みや定住者ビザ変更・取得の可能性、必要書類の収集方針について、1時間かけて親身かつ丁寧にヒアリング・アドバイスいたします。

対応可能な業務範囲

「定住者」ビザ(告示定住・告示外定住)に関するあらゆる手続きに対応いたします。

海外からの呼び寄せ

在留資格認定証明書交付申請

海外にいるご家族(日系人、連れ子、定住者の配偶者等)を告示定住に基づいて日本へ呼び寄せる際の手続きです。親族関係や立証資料を丁寧に整理します。

国内でのビザ切り替え

在留資格変更許可申請

離婚・死別による「告示外定住」への変更や、他の在留資格(就労・家族滞在等)から「定住者」へ切り替える際の手続きです。個別の事情に応じた理由書を作成します。

在留期間の延長

在留期間更新許可申請

現在お持ちの定住者ビザの期限を延長する手続きです。前回の申請時からの転職・家族状況・収入の変化、独立生計要件の維持などを適切に立証します。

離婚・死別等の法的手続き

配偶者に関する届出サポート

日本人や永住者である配偶者と離婚・死別した際、14日以内に届出を行う必要があります。定住者ビザへの変更手続きと合わせてスムーズにサポートします。

アルバイト・就労準備など

資格外活動許可申請

就労ビザ(技人国等)から定住者ビザへの変更申請中に、別の仕事やアルバイトを行う場合などに必要となる資格外活動許可の手続きをサポートします。

お子様が生まれたとき

在留資格取得許可申請

「定住者同士」や「定住者と就労ビザ等をお持ちの外国人」のカップルに、日本国内でお子様が生まれた際の手続きです。出生から60日以内に必要となるお子様の定住者ビザ取得をサポートします。

ご相談・ご依頼の流れ

お問い合わせから定住者ビザの許可完了まで、スピーディかつ丁寧にサポートいたします。

STEP 01

無料相談のお申し込み

WebフォームまたはLINEより、お気軽にお問い合わせください。担当者より迅速にご連絡差し上げ、ヒアリングの日程(オンラインまたはご対面)を調整いたします。

STEP 02

ヒアリング・要件チェック(初回無料)

離婚・死別の経緯やお子様の養育実態、現在の収入・生活基盤などを丁寧にお伺いし、定住者ビザ取得・変更の可能性や注意点を詳細に診断いたします。

STEP 03

お見積もり・ご契約

ヒアリング内容に基づき、サポート内容と明確なお見積もりをご提示いたします。ご納得いただいた上で正式にご契約となります。

STEP 04

必要書類の案内・理由書作成

ご状況に応じた専用の「必要書類リスト」を作成します。収集いただいた資料を基に、定住を必要とする事情や日本での生活基盤を明確に証明する「申請理由書」を作成します。

STEP 05

出入国在留管理局へ申請代行

申請取次行政書士がオンラインまたは入管窓口にて申請手続きを行います。お客様ご自身が入管の窓口へ足を運ぶ必要はありません。

STEP 06

許可・在留資格(定住者)取得

審査完了後、許可通知や新在留カード(または在留資格認定証明書)を受領し、丁寧にお渡しいたします。日本での安心した生活をスタートしていただけます。

料金プラン

安心保証 万が一不許可の場合は、無料で再申請を承ります。 (※虚偽の申告・リカバリー不能なケース等を除く)

手続・サポート内容 対象となるケース 報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) 連れ子の呼び寄せや、海外から定住者(日系人・配偶者等)を呼び寄せる場合 108,000円〜
在留資格変更許可申請 (他ビザからの変更) 日本人・永住者との離婚・死別後や、他のビザから定住者ビザへ切り替える場合 108,000円〜
在留期間更新許可申請 (ビザの更新) 現在お持ちの定住者ビザの在留期間を延長する場合 48,000円〜
配偶者に関する届出 (離婚・死別等の各種届出) 配偶者との離婚・死別等に伴い、出入国在留管理局へ行う届出手続き 17,000円〜
資格外活動許可申請 (パート・アルバイト等) 就労ビザ等からの変更手続き中に範囲外の就労を行う場合や、一時的なアルバイトを行う場合 22,000円〜
在留資格取得許可申請 (お子様の出生対応) 定住者の方に日本でお子様が生まれた際など、生後30日以内に行う申請 58,000円〜

【費用に関する補足事項】

  • 万が一、審査の結果不許可となった場合の再申請・リカバリー対応等についても事前に丁寧にご説明いたします。
  • 入国管理局へ支払う実費(印紙代:変更・更新時 10,000円~)や翻訳のボリュームに応じた費用等は別途実費精算となります。
  • 離婚後の定住者申請(婚姻期間や独立生計要件の立証)や連れ子の扶養能力の立証など、難度の高い特殊ケースは事前に個別お見積もりを差し上げます。

よくある質問

定住者ビザ(離婚定住・連れ子呼び寄せ等)に関して、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

Q

日本人(または永住者)と離婚した場合、必ず「定住者ビザ」に変更できますか?

A

自動的に変更できるわけではありません。実態のある実質的な婚姻生活が原則3年以上(実子を養育している場合はそれ未満でも認められるケースあり)続いていること、日本で自立して生活できる資力や職があること、素行が良好であることなどが厳しく審査されます。個別の状況に応じて許可の可能性を判断いたします。

Q

離婚後、パートやアルバイトの収入(低収入)でも定住者ビザは取得できますか?

A

収入額だけで一概に不許可になるわけではありませんが、日本で一人で生活していける「独立の生計」を証明する必要があります。正社員への転職予定、十分な預貯金、身元保証人からの支援、公的扶助の有無などを総合的に示して立証していくことが重要になります。

Q

本国から連れ子(本国に残してきた子供)を呼び寄せる場合、年齢制限はありますか?

A

法律上「未成年かつ未婚の親族(実子)」が対象となります。実務上は18歳未満、特に15歳〜16歳を超えると「日本で教育を受けるため」ではなく「就労目的」と疑われ審査が非常に厳しくなります。年齢が高くなるほど、これまで呼び寄せられなかった合理的な理由や今後の養育計画の立証が不可欠です。

Q

ビザの変更申請手続きを行っている間、仕事を続けても問題ありませんか?

A

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から定住者へ変更する場合は就労制限がないため、申請中もそのまま働けます。一方、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから変更する場合は、前の会社を退職して申請中や別のアルバイトをする際に別途「資格外活動許可」が必要となるケースがありますのでご注意ください。

Q

日系人(日系2世・3世)や、特別な事情(DVや日本人実子の養育)での定住者ビザにも対応できますか?

A

はい、対応可能です。日系人としての定住者申請(告示定住)はもちろん、配偶者からのDV被害による避難や、日本人との間の子(日本国籍の子)を日本で養育するための変更申請(告示外定住)など、人道的な配慮が必要となる繊細なケースの手続きもサポートいたします。

Q

過去に自分で申請して不許可になった場合や、遠方に住んでいる場合でも相談できますか?

A

もちろん可能です。不許可になった場合は、入管での理由確認内容を踏まえて立証資料を再構築し、再申請を目指します。また、ZoomやLINE・メールを活用したオンライン相談に対応しておりますので、全国どちらからでもご依頼いただけます。

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